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不動産投資

不動産投資においての節税には3つの種類があります。その2

投稿日:2020年12月2日 更新日:

その1からの続きです。

二つ目は、減価償却を利用して不動産投資の税務上の収支を赤字にしてその赤字分を本業の所得と相殺して所得税や住民税を節税するという方法です。
これは、法定耐用年数を超えている木造の物件がこの方法に適しています。
木造の法定耐用年数は22年で、それを超えると建物部分を4年で償却することが税法上可能です。なので土地と建物の金額案分を調整して建物に寄せるようにすれば購入してから最初の4年間はかなりの金額を減価償却費として計上できます。初年度は不動産取得税や所有権移転登記や抵当権設定登記の登録免許税も即時で経費に計上できますので赤字にできる金額はさらに増えます。
5年目以降は節税効果はなくなりますので追加で築古の木造物件を購入するなどの対応しないと税金が跳ね上がりますのでご注意を。

しつこい営業電話を受けた経験がある方もいるかと思いますが、いわゆるワンルームマンション投資商法の営業トークの中にも減価償却を利用した節税効果の話をすることもあるはずです。
この節税効果は
・簿価(販売価格)が高いからその分減価償却費が高い。
・減価償却費に対して、収入(家賃)が少ない。
という二つの原因が考えられますね。

マンション販売業者の営業は、「我々がぼったくるおかげであなたの税金が安くなります。」ということ言っているようです。

要約すると「ふざけんな!」ということです。

三つ目は次回に続きます。

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