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不動産投資

不動産投資においての節税には3つの種類があります。その1

投稿日:2020年12月1日 更新日:

不動産投資には、当然投資ですのでお金のやりとりが発生します。
お金が動けば、税金の問題が出てくるのは仕方がないことです。税金はできれば払いたくないし、払うとしても少しでも支払う金額を減らすようにしたいのが人情ですよね。

不動産に関係する節税というと3つの種類があります。
一つめは、相続税の節税するということです。土地や建物には課税評価額というものを役所が設定していて、その金額が不動産の流通価格(実際に売買が行われている価格)と比較すると50%~60%であることが多いです。
ですから、現金で相続するより不動産を購入して相続するほうが相続税が安くなります。
さらに、土地だけを相続する場合よりも建物を金融機関からの借入れによって建築して相続すると借入(負債)の残高は相続金額から相殺されますので土地を担保に建物をいわゆるフルローンで建築すれば相続税はかなり圧縮できます。
例を上げると流通価格が1億円の土地を相続すると相続税の課税対象額は約6千万円になります。
土地を担保に1億5千万円の建物をフルローンで建てた場合の相続税の課税対象額は土地と建物の流通価格の約60%の1億5千万円から負債である1億5千万円を差し引いて0円になったりします。
これは極端な例ですけどね...

二つ目以降は次回に続きます。

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